Cosmetics Ingredietns Confirmation Check

                  
 
 
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化粧品配合成分チェックおよび日本語名称割り当て

■化粧品の配合成分表示名称と配合の可否をチェック

韓国や東南アジアの化粧品を日本に輸入するとき、化粧品の配合成分によっては日本に輸入できないことがあります。 あらかじめ成分をチェックして、現地の化粧品会社に成分変更を指示してください。 そのためには、輸入交渉のときに、成分表を確認してください。 日本の化粧品表示名称がない成分は輸入ができないものとお考え下さい。 しかし、外国でINCI名が割り当てられている配合材料は原則的に日本でも使用できるようになりました。 このときは、対応した日本語名称で表示する必要があります。

韓国では英語での成分表が出来ています。しかし、韓国の薬事法に従った表示になっています。 日本の化粧品の表示基準に刷り合わせる必要があります。日本の化粧品で配合できないものもあります。 医薬品や医薬部外品の配合材料としてリストされているものもあります。

最近は精油が化粧品に配合されています。成分名が書かれます。精油のINCIをチェックします。 そして、INCIの対応日本語名を割り当てます。

日本語名称が登録されていない化粧品成分を日本化粧品工業連合会に申請代行するサービスもご利用ください。

●費用と納期 新料金改定
  <費用>1製品あたりの成分20個まで、基本料金 14,700円(1回に付き)
        20成分以上のときは、1個あたり、525円。たとえば、24成分では16,800円になります。
  <納期>通常は10営業日後となります。(1日受付け→11日の返却)

●お申し込み手順
1.電子メールに添付して(molecule@forestwalking.com)成分表を<お送り下さい。
2.折り返し、メールにて見積もりをお知らせ致します。
(FAX でも原稿をお送りください。FAX: 04-7147-6872)

3.費用をお振込み下さい。*費用は前払いとなります。振り込み確認後に、作業を開始します。
   *お振込み先:三菱東京UFJ銀行 柏中央支店 (店舗275) 普通口座 0119843 口座名:有限会社 分子 (ぶんし)



■外国(韓国)化粧品成分の表示名の例

外国(韓国)の化粧品には、たとえば朝鮮ニンジンのような天然素材を成分として使います。抽出物が化粧品成分になります。 もちろん、日本でも化粧品成分として認められています。それで成分表示ができます。 韓国では、今までの日本にはない化粧品成分が伝統的な文化として存在しています。 ナチュラルな化粧品成分を使うのが伝統的ですが、米国的な成分も使いこなしています。 日本側からみれば、エキゾチックな感覚になります。このような商材は求められています。 日本でのオリジナル化粧品ブランドを構築するときに、韓国化粧品成分を使うのも面白いアイデアです。

韓国の名産の朝鮮にんじんの抽出エキスは、日本では化粧品と医薬部外品の成分として添加することができます。 そのときの表示名称の例をあげてみました。ある製品に対して、化粧品と医薬部外品に成分として配合するときの、 指定された名称を掲げいます。商社のサービスで行っています。ここで、INCI は国際的な標準名です。 日本でも化粧品において、INCI名を書くこともできます。 日本では、このように化粧品配合成分は医薬部外品にも配合することができます。 医薬部外品には、有効成分が更に配合されるわけです。

■薬事法許可要件

これから化粧品製造販売業を立ち上げようとするときに、自社で製造工場をもたないで、韓国化粧品輸入から始めてはどうでしょうか。 日本の薬事法では、製造は外国にアウトソースでき、日本でのラベル添付、梱包・倉庫保管には限定された製造業認可があります。 韓国には機能性化粧品がありますが、日本に輸入するときは成分チェックを充分にしましょう。 日本では薬用化粧品といわれる医薬部外品のようなものです。

まずは、薬事法に基づいて化粧品製造販売業、製造業の認可が必要になります。 韓国で製造した化粧品を日本に輸入するにしても、日本国内での包装、表示、保管という仕事はあるわけで、 日本でも製造販売業と共に製造業の認可は別途必要になります。保管だけでも製造業とみなします。 化粧品が税関を通過するときに、輸入許可が必要です。このために、薬事法により化粧品事業が認可されている必要があります。 業許可の構造設備要件では、小規模な場所があれば十分です。化粧品業はその点で立ち上げやすい業種です。

次のことには注意してください。 個人輸入で化粧品を輸入しても販売することはできません。化粧品製造販売業の認可が必要になります。 韓国の機能性化粧品は、日本ではいわゆる薬用化粧品か医薬部外品に分類されています。 そのために、医薬部外品の製造販売業と製造業の認可も必要になるでしょう。 たとえば、にきび防止は医薬部外品になります。 医薬部外品は効能・効果を標榜できるので広告の幅が出来てきます。 化粧品と医薬部外品の製造販売業では許可の条件が違います。

化粧品製造販売業、製造業の認可取得から準備では、構造設備要件については、 製造業認可といっても、狭いスペースがあれば業許可は認められます。ひとの住んでいる住宅の中ではいけません。 化粧品製造販売業は中小企業向けの業であるといえます。



■化粧品配合剤名称の日韓変換例

下の例では韓国化粧品を輸入する場合の表示名称チェックの例です。 韓国製品は韓国語名称で書かれています。 日本に輸入するときは、韓国企業は日本企業にはINCI名を示します。 しかし、日本ではINCI名は使えなく日本語の表示名称に変換しなければなりません。 その製品が日本では医薬部外品に相当するときは表示名称が異なります。 化粧品配合材料の国際共通名INCIを仲介として韓国語と日本語に変換しているのです。 日本ではINCI名の使用は許可されていません。いずれは許可されるといわれています。 日本語での名称使用が義務付けられています。


商品名 化粧品表示名称 INCIコード 医薬部外品表示名称
ニンジン抽出液 オタネニンジン根エキス
エタノール
PANAX GINSENG ROOT
EXTRACT
ニンジンエキス
人参エキス
無水エタノール
精製水
ニンジン抽出液BG オタネニンジン根エキス
BG
PANAX GINSENG ROOT
EXTRACT
ニンジンエキス
人参エキス
1,3-ブチレングリコール
BG
精製水
ニンジン抽出液LA−20 オタネニンジン根エキス
エタノール
PANAX GINSENG ROOT
EXTRACT
ニンジンエキス
人参エキス
無水エタノール
精製水
ニンジン抽出液LAH-30 オタネニンジン根エキス
エタノール
PANAX GINSENG ROOT
EXTRACT
ニンジンエキス
人参エキス
無水エタノール
精製水
ニンジンエキス(芒硝) オタネニンジン根エキス
硫酸Na
PANAX GINSENG ROOT
EXTRACT、
SODIUM SULFATE
ニンジンエキス
人参エキス
乾燥硫酸ナトリウム


■精油の化粧品配合

米国の FDA では、GRAS (Generally Recognized As Safe) リストに基づき多くの精油が化粧品に配合されます。 米国では化粧品配合材料として INCI 名が割り当てられていますが、 日本においては日本語の名称が対応しています。日本化粧品工業連合会でまとめられています。 おなじようにヨーロッパで使われている化粧品配合剤の日本における配合可能性について調査してください。 日本の化粧品工業会は米国に準拠しています。



■薬事広告違反

韓国の化粧品には日本では医薬品成分も含まれています。日本で販売すると薬事法違反になり、全品自主回収になり、 多大な経済損失につながります。また、化粧品成分の表示名称も決められています。決められた名称以外で表示すると、 自主回収になることがあります。正確に日本の表示名称に変更する必要があります。 化粧品の多くの成分の中でひとつでも表示名称の不備があっても自主回収になります。 化粧品は薬事法、景品表示法による法定表示があります。

韓国輸入化粧品に日本の医薬品に該当する成分があれば薬事法違反に問われます。 広告に書かれていない医薬品該当性成分も発見されることがあります。


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