| ■外国(韓国)化粧品成分の表示名の例
外国(韓国)の化粧品には、たとえば朝鮮ニンジンのような天然素材を成分として使います。抽出物が化粧品成分になります。
もちろん、日本でも化粧品成分として認められています。それで成分表示ができます。
韓国では、今までの日本にはない化粧品成分が伝統的な文化として存在しています。
ナチュラルな化粧品成分を使うのが伝統的ですが、米国的な成分も使いこなしています。
日本側からみれば、エキゾチックな感覚になります。このような商材は求められています。
日本でのオリジナル化粧品ブランドを構築するときに、韓国化粧品成分を使うのも面白いアイデアです。
韓国の名産の朝鮮にんじんの抽出エキスは、日本では化粧品と医薬部外品の成分として添加することができます。
そのときの表示名称の例をあげてみました。ある製品に対して、化粧品と医薬部外品に成分として配合するときの、
指定された名称を掲げいます。商社のサービスで行っています。ここで、INCI は国際的な標準名です。
日本でも化粧品において、INCI名を書くこともできます。
日本では、このように化粧品配合成分は医薬部外品にも配合することができます。
医薬部外品には、有効成分が更に配合されるわけです。
■薬事法許可要件
これから化粧品製造販売業を立ち上げようとするときに、自社で製造工場をもたないで、韓国化粧品輸入から始めてはどうでしょうか。
日本の薬事法では、製造は外国にアウトソースでき、日本でのラベル添付、梱包・倉庫保管には限定された製造業認可があります。
韓国には機能性化粧品がありますが、日本に輸入するときは成分チェックを充分にしましょう。
日本では薬用化粧品といわれる医薬部外品のようなものです。
まずは、薬事法に基づいて化粧品製造販売業、製造業の認可が必要になります。
韓国で製造した化粧品を日本に輸入するにしても、日本国内での包装、表示、保管という仕事はあるわけで、
日本でも製造販売業と共に製造業の認可は別途必要になります。保管だけでも製造業とみなします。
化粧品が税関を通過するときに、輸入許可が必要です。このために、薬事法により化粧品事業が認可されている必要があります。
業許可の構造設備要件では、小規模な場所があれば十分です。化粧品業はその点で立ち上げやすい業種です。
次のことには注意してください。
個人輸入で化粧品を輸入しても販売することはできません。化粧品製造販売業の認可が必要になります。
韓国の機能性化粧品は、日本ではいわゆる薬用化粧品か医薬部外品に分類されています。
そのために、医薬部外品の製造販売業と製造業の認可も必要になるでしょう。
たとえば、にきび防止は医薬部外品になります。
医薬部外品は効能・効果を標榜できるので広告の幅が出来てきます。
化粧品と医薬部外品の製造販売業では許可の条件が違います。
化粧品製造販売業、製造業の認可取得から準備では、構造設備要件については、
製造業認可といっても、狭いスペースがあれば業許可は認められます。ひとの住んでいる住宅の中ではいけません。
化粧品製造販売業は中小企業向けの業であるといえます。
|